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TEL:06-4306-3948 / FAX:050-3737-9771 / 営業時間:月~金 am9:00~pm5:00 セオス(CEOSS)は、社長の笑顔の為に活動する大阪府東大阪市の社労士事務所です |
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![]() 1. 労働基準監督署の調査には4つの種類があります労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が、労働基準法等の違反の有無を調査する目的で、事業場に立ち入ることをいいます。主に、次の4つの場合があります。
※労働基準監督官とは? 臨検(立ち入り調査をすること)・資料の提出・尋問と、特別司法警察職員としての権限を持つ国家公務員です。 2. 労働基準監督署から行われる行政指導の種類 事業所の労働基準法等の違反に対して行われる行政指導のことを「是正勧告」といいます。
3. 労働基準監督官はどのようにやってくるか? 労働基準監督署へ出頭する場合を除き、労働基準監督官自らが来社するケースもあります。来社パターンはおおよそ次のように分かれます。いずれの場合も突然のことで即座の対応は難しいと思いますが、まずは落ち着いて何の趣旨で調査に入るのかをよく確認しましょう。
4. 調査が実施される場合の準備と上手な対応の仕方A. 必要な書類の準備通常、事前に「ご用意いただきたい書類」のリストが送付されてきます。これらの書類をわかりやすいように整理し、調査当日にスムーズにチェックがされるよう整頓しておきましょう。調査当日に「あれがない、これがない」なんてことは、そもそも印象がよくありません。不足書類があり、調査までに用意できるものは、作ってしまいましょう(改ざんやありもしない事項の記入をしたりするのは、絶対にしてはいけません)。 B. 調査に立ち会う人事担当者や上司のスケジュール、スペースの確保調査は、帳簿を広げてチェックをするようになるので、ある程度の広いスペースが必要です。また、社内の他の部署に立ち入り調査に入ることも考えられます。 C. 調査に立ち会うにふさわしい服装や真摯な態度労働基準監督官も人間です。仕事で調査に来ているだけなので、法律違反があれば指摘しないわけにいきません。ただ「印象」はだいぶ違ってくるはずです。まれに、労働基準監督官に対してあまりにも失礼な暴言を吐いたり、文句を言ったりする方がいますが、逆効果です。向こうは調査のプロですから、根拠のない抵抗は止めましょう。根拠がある場合は、丁寧に理由や改善方法を教示してもらいましょう。 5. 実際の調査の流れ1〜4の順に進んでいきます。
6. 労働基準監督官は調査の際にどこを見るのか?調査の目的(定期監督や申告監督等)によっても異なってきますが、少なくとも次のポイントを中心にチェックが行われるでしょう。 労働基準監督署の調査の際には、事前に「ご用意いただきたい書類」というものが何らかの形で送付されてきます(予告なしの飛び入り調査では、当然に事前の案内はありえません)。以下の1〜14までの書類が一般的ではないでしょうか。これも毎年の調査方針によって変更されることがありえます。特に、直近の年に話題となった事項については、注意していく必要があります(メンタルヘルス関連、派遣労働者の管理、未払い残業代や時間外労働の発生しない管理監督者の管理等)。
Point1:組織図のチェック 調査対象の会社の組織ごとの業務内容と人員配置・人数、正社員か非正規雇用(アルバイト等)か派遣労働者か等を把握するためにチェックされます。 Point2:労働者名簿のチェック労働者名簿は労働基準法第107条により作成が義務付けられている帳簿です。所定の要件を備えた上で、従業員全員分が作成されている必要があります。また、退職後3年間は保存義務があります。
労働者名簿に記載しなければならない事項
Point3:賃金台帳のチェック労基署の調査では、「平成○年○月分からの賃金台帳を用意して下さい」と言われます。従って、指示された年月分の賃金台帳が必要な要件を満たした状態で提示できなければなりません。賃金台帳は労働基準法第108条により、次の要件を記載し、作成する義務があります。
賃金台帳に記載しなければならない事項
賃金台帳では、基本給と各種手当、残業代などは項目を分けて記入するように注意して下さい。 Point4:時間外・休日労働に関するデータのチェック労基署の調査では、労働者の実労働時間の総数や、時間外労働・休日労働・深夜労働に関するデータは必ずチェックされます。調査の最重要チェックポイントであることは間違いありません。 次のようなケースは、特に問題が指摘される事例です。時間管理の体制を早急に確認する必要があります。
また、使用者には「労働者の労働時間を適正に把握し管理する義務」があります。これに基づいて、「正しい時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金を支払う義務」もあります。この2点が適正に行われているのかを事前に十分に確認しておく必要があるでしょう。 ここ最近では、管理監督者の取扱いについて踏み込んで調査が行われることも多くなりました。管理監督者とは、労働基準法で定められた、深夜労働を除く残業代が発生しない特殊な管理を認められた者をいいます。「経営者と一体的な立場で仕事をしている」、「出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない」、「その地位にふさわしい待遇がなされている」等の要件を中心に実態に基づいて判断をされますが、この判断があいまいであると、適法な管理監督者ではないと判断され、未払いの残業代を支払う義務が生じる可能性があります。 Point5:タイムカードや勤怠記録のチェック会社が労働者の勤怠管理を把握できているかどうかチェックされます。Point4でご説明した通り、使用者には「労働者の労働時間を適正に把握し管理する義務」があります。時間管理が正しくできていなければ、残業代の計算が正確にできるはずもありません。この部分については、厚生労働省の通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を参考に、この通達の基準を満たす必要があるでしょう。 Point6:「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」のチェック 36協定の届出が行われているのか、その内容は適正であるか、その基準を満たして運用されているかをチェックされます。 Point7:「就業規則」や「賃金規程」のチェック これらの規則、規程が適法かつ実態に即した内容で作成され、届出がされているのかをチェックされます。従業員に周知されていることも重要なポイントとなります。 Point8:「変形労働・みなし労働時間制などの協定書」のチェック協定書の作成・届け出が制度の導入要件になっている場合、実態に合った内容で届け出や運用がなされているかをチェックされます。 Point9:年次有給休暇の「管理簿」のチェック 年次有給休暇の管理状況や取得の促進を確認するために、年次有給休暇を管理する帳票があるかどうかをチェックされます。 Point10:労働条件通知書の交付をチェック社員を雇い入れた際に交付しているか、またその記載内容にモレはないか等を中心にチェックされます。
労働条件通知書に記載すべき事項
※労働契約は期間の定めないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間(専門的知識等一定の基準に該当する労働者については5年)ついて締結してはならない。(労働基準法14条) パート、アルバイト、契約社員等の有期契約雇用者に対しても、正社員の場合と同様に労働条件通知書を交付する義務があります。また、正社員よりも所定労働時間が短い労働者(パート、アルバイト等の社内での呼び方は関係ありません)の場合には、さらに、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を明示した文書を交付することが義務付けられています。 Point11:総括安全衛生管理者等、安全委員会・衛生委員会、産業医の選任状況をチェック 総括安全衛生管理者等の選任が必要な事業場あるいは規模であるのに、選任していない場合は、指導されます。 総括安全衛生管理者【労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等】
1. 総括安全衛生管理者とは 労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための指揮等の業務を統括管理させることとなっています。 総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
※業種の考え方として、例えば、製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場は、「その他の事業」に含まれるものとして、「上記以外の業種」に該当します。 安全管理者 (※平成18年10月1日に安全管理者の資格要件について改正)
【労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等】 1. 安全管理者とは 労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。 安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。
また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
衛生管理者 【労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等】 1. 衛生管理者とは 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
なお、常時500人を越える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務など(労働基準法施行規則第18条の第1号、第3号から5号まで若しくは第9号に掲げる業務)に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。 産業医【労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条等】
1. 産業医とは 労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の要件を満たす医師のうちから「産業医」を選任し、事業者の直接の指揮監督の下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
安全衛生推進者・衛生推進者【労働安全衛生法第12条の2】
1. 安全衛生推進者・衛生推進者とは 労働安全衛生法12条の2では、事業場規模10〜49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については、衛生推進者)を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては、衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。 安全衛生推進者(衛生推進者)を選任しなければならない事業場は、常時使用する労働者が10〜49人で、業種は以下のとおりです。
※選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任することが必要です。 総括安全衛生管理者等の選任、安全衛生委員会等の設置が必要な事業場は、事業場の業種と規模(常時使用する労働者数)によって異なります。また、これらの会で話し合われた内容を議事録として残しておくことも重要です。
Point12:健康診断の実施状況をチェック 労働安全衛生法では、労働者を雇い入れる際にはもちろんのこと、1年に1回以上は定期的に健康診断を実施することを義務付けています。そこで、労基署の調査では、まず、おおむね週30時間以上勤務している労働者(正社員、パート等の名称は問いません)への健康診断の実施状況をチェックされます。なお、常時50人以上の労働者を使用する事業主は、健康診断を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。
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